不動産紹介料は確定申告が必要か?
確定申告が必要かどうかどうかは、紹介料・謝礼金の金額によります。
もし会社員で給与所得以外に収入がない場合には、紹介料・謝礼金が年間20万円までであれば確定申告は不要です。
20万円までの紹介料・謝礼金であれば確定申告自体しないでいい訳です。
紹介料・謝礼金20万円超える不動産とは?
紹介料・謝礼金額をお支払いする計算式は、ご紹介先の不動産売買金額×0.5%です。
20万円÷0.5%=売買金額4,000万円
4,000万円を超える不動産売買金額だと20万円を超えます。
当センターの平均売買価格の平均(一取引当たり)より高いので、ほぼ20万円以内の紹介料・謝礼金に収まると思われます。
紹介料・謝礼金20万円を超える場合?
- 紹介先不動産が複数ある場合
- 1年間※に複数人紹介してもらった場合
- 紹介先の不動産が高額(4000万円超)の場合
※1年間は、1月1日より12月31日の期間です。
不動産紹介料20万円超でも無申告でいい?
不動産紹介料・謝礼金が20万円を超える不動産取引きであっても確定申告不要になったケースがあります。
ご夫婦でご紹介してもらった
紹介先の不動産が複数あり合計すると不動産取引額4,000万円を超えていましたが、ご夫婦それぞれにご紹介先の不動産を紹介していただいたため、取引額が分散されたため確定申告不要の金額となりました。
年をまたいだ紹介料・謝礼金
紹介先不動産が複数ありましたが、年末を挟んだ不動産紹介料・謝礼金だったので年間20万円を超えず、確定不要でした。
不動産紹介料は、副業禁止でも大丈夫?
会社によっては副業、ダブルワークが禁止のところありますが、確定申告不要の紹介料・謝礼金額内であれば、勤務先にバレる心配もありません。
またこちらから勤務先に給与以外に収入額あると報告することも一切ありませんのでご安心ください。
確定申告必要額の場合
不動産紹介料・謝礼金が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
確定申告書の住民税の徴収方法の選択で「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、会社に他の収入額については知られることは有りません。
この場合の住民税は、会社の給料からの天引きでなく、ご自身で支払うことになります。
不動産紹介料は、何の収入?
不動産紹介料・謝礼金は、雑収入となります。
紹介料の場合には、源泉徴収も不要ですので、紹介料の計算式で算出した金額をまるまるお支払いします。
不動産紹介料は、事業収入にならない?
紹介料・謝礼金をお支払いする約束するために委託契約(お支払額、お支払い方法を明記)を結ばさせてもらいます。
ただ書類を交わすと事業収入になるか?ご不安かもしれませんが、ご紹介をビジネスとしていなければ雑収入になります。
紹介業をビジネスとして行っている場合には、反復継続となり事業収入となります。
※この文章にある税金について保証するものではなく、税金の詳細については管轄の税務署にお尋ねください。