こんにちは、

不動産紹介料・謝礼金の売却相談センター代表の高倉です。

477734

以前に一戸建てを購入してもらった中野様(仮名)のご実家で相続があり、売却のご依頼をいただきました。

 

借地権だったため横浜市西区の地主さんのご自宅へご挨拶にお伺いしましたが、ご不在だったので改めて出向きました。

 

気にしているのが地主さんから

「借地権を勝手に売らないで」

「建替えもできない」

言わていたそうですが、改めて地主さん宅に出向きました。

 

◎再度地主さん宅へ

ところが土地を所有している息子様は、ご不在でお母様だけでした。

 

ご紹介者の借地権の件とお伝えしましたたが、不動産会社の飛び込みと思われたのか?

ほとんど会話できず、名刺と会社案内を渡すのが精一杯でした。

 

当日に土地を所有している息子様より会社に電話が入り、「週末にでも一度話しましょう」と言うことになりました。

 

◎再再度、地主さん宅へ

再度改めて地主さんのご自宅に出向きご説明させていただきました。

  • ご紹介者から依頼された不動産会社であること
  • 地主さんの許可なく借地権売買ができないこと
  • 地主さんが借地権購入、または底地(所有権)を売却しないか?
  • 借地権譲渡承諾料
  • 建替え承諾料
  • 抵当権設定承諾書
  • 地代 

についてお話しと確認させてもらいました。

 

一番気にしていた

「借地権を勝手に売らないで」「建替えもできない」と言われることもありませんでした。

 

ただ地主さんは、借地権譲渡は良いものの、借地権の購入、底地の売却はないとのことでしたので、借地権の売買となります。

 

地主さんとお会いしお話しできたことを紹介先に伝え、後日紹介先へご報告に出向くことになりました。

 

借地権の場合は、地主さんのお考えを考慮していかないと売却に進められないので、所有権と違い時間がかかります。

借地権売買でもお任せください!!

面談