こんにちは、

不動産紹介料・謝礼金の売却相談センター代表の高倉です。

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先日、借地権付き一戸建て売却のために地主さん宅へ出向き、そのご相談した内容を相続人3名様へご報告にいきました。

その場には、ご紹介者もたまたま同席されました。

 

 

地主さんから借地権者へ

「借地権を勝手に売らないで」

「建替えもできない」言わていましたが実際に地主さんに会って話してみた結果は、

まったく問題ありませんでした。

 

ただ地主さんからは「借権権の購入と底地(土地)の売却はない」との返答でした。

 

◎借地権売却の承諾料など

借地権付一戸建ての売却となりますが、所有権と違い地主さんへお支払いする費用などがあります。

  1. 借地権譲渡承諾料 
  2. 建替え承諾料
  3. 抵当権設定承諾書
  4. 地代 

 

 

 

 

1~2については、具体的に購入者が見つかってからにしたいとのこと。

3については、どんな書類が分からないとの事だったので、私が持っている銀行からの書類を郵送することに。

4の地代は、坪600円を少し上げたいとのことでした。

 

◎地代の値上げ?

地主さんとしては、借地権が売却される時ぐらいしか上げるのは難しいので、この機会に上げたいとのこと。

この地主さんもお隣を借地権者として数年前まで借りていたそうで、坪1000円だったので、同じぐらいにしたいとのこと。

 

地代坪1000円は高いと思い、

通常地主さんか課税されたいる土地の固定資産税額の3倍が相場だとお伝えしました。

 

たかが坪何百円でも借地権が存続していれば、その間はずっと地代を払わないとならず、借地権売却の際に地代額によっては、安くなる可能性があります。

 

借地権が安くなる理由としては、ランニングコストが高くなれば、その分購入者の負担が大きくなるので、借地権価格を下げないとなりません。

 

地主さんは、固定資産税の納付書を見て確認されるとのことでした。

 

相続人とご紹介者へ説明させていただき、借地権を売却できることに安心されました。

そこで当センターへ正式に借地権売却の御依頼を頂戴しました。

 

ご紹介者もやっと売却できると安心してもらえました。

借地権売買でもお任せください!!

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