こんにちは、
不動産紹介料・謝礼金の売却相談センター 代表の高倉です。
10年以上前に新築一戸建てを購入していただいた中野様(仮名)より、ご実家で相続がありご相談を頂戴しました。
中野さんのご実家は、横浜市西区にあり、おばあちゃんが一戸建てに一人で住んでいたそうですが、先月亡くなられたそうです。
おばあちゃんのお子様3人が相続人(中野さんのお母さんがその内の一人)です。
横浜市西区の一戸建ては、相続人は誰も住まないので売却の話がでたそうで、中野さんよりご紹介していただきました。
さっそくその横浜市中区の一戸建てに出向き、相続人の一人であるお母さんと面談させてもらいました。
土地面積約60㎡、建物面積も約50㎡、昭和35年築なので築57年、さらに借地権でした。
物件概要
住所 | 横浜市西区 |
最寄り駅 | JR京浜東北線「桜木町」駅、京浜急行線「日ノ出町」駅 |
土地面積 | 約60㎡ |
建物面積 | 約50㎡ |
築年数 | 築57年 |
その他 | 借地権、地代:月額約6000円 |
借地権は、売れない?
お母さんと売却する一戸建てについて確認していくと、土地を所有している地主さんへ地代(借地なので毎月地代がかかります)を払いに行った際に、
「借地権を勝手に売らないで」
「建替えもできない」と言われたそうです。
借地契約書を拝見させもらいましたが、借地権の更新が3年前にあり借地契約書も新しくなっていましたが、特に借地権を売れない、建替えできない理由はなさそうです。
地主さんのお考えがあるかも知れないので、地主さんのご意向を確認してから、一戸建の売却活動を行うことになりました。
地主さんは、一戸建ての4軒先に住んでいらっしゃるので、ご挨拶に行きましたが、地主さんはご不在でしたので、後日改めることになりました。
借地権は、所有権の売買と違い、地主さんが借地権譲渡を承諾してくれないと、進められないので事前に確認が必要となります。