こんにちは、

不動産紹介料、謝礼金の売却相談センター 代表の高倉です。

 

お客様から電話でご質問がありました。

「紹介料は、現金や振込みでなくて、商品券にできないか?」とのこと。

 

ご紹介者のご希望になるべく添えるようにしたいので、商品券でもお渡しすることをご返答しました。

 

ご紹介者は、大手メーカーに勤務されており副業が禁止でもないそうですが、あまり会社から良く思われないようで、商品券にしてもらえば収入にならないと考えたそうです。

 

ただ会社員の方が給与以外に20万円までであれば確定申告不要なので、ご説明すると安心されました。

 

ただ念のため商品券を希望なので、商品券で紹介料をお支払いすることになりました。

当センターHPの「紹介料の支払い方法」を急いで書き換えることに。

 

ご紹介先の不動産

ご紹介先の不動産は、学生時代の同級生が所有されている藤沢市の一戸建てです。

どうやら同級生が離婚されるようで、お子様もいないこともあり、これに合わせて一戸建てを売却されるそうです。

 

元奥様側には弁護士が付いているようですが、どの不動産会社に依頼しても問題ないとのこと。

ただ地元の藤沢市の不動産会社で購入してもらったこともあり、相談しにくいので隣の横浜市の不動産会社を希望でした。

 

売却活動をする不動会社も選択できることもご説明。

私高倉が担当させていただくことになりました。

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現金は元奥様へ

藤沢市の一戸建てを売却して残ったお金は、すべて元奥様へ渡されることに公正証書で交わされているそうです。

そこで不動産紹介料で少しでも回収しようと思われたそうです。

 

商品券はビール券

また紹介料については、ご紹介者の提案なので、ご紹介者と同級生で山分けすることになっているそうです。

商品券は、ビール券を希望され、無事藤沢市の一戸建て売却が完了した際には、ビール券をお渡しする約束になりました。